携帯電話本人確認法
読み方:けいたいでんわほんにんかくにんほう
別名:携帯電話不正防止法,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
携帯電話本人確認法とは、携帯電話やPHSの不正利用を防止するため、主に携帯電話及びPHS事業者に対して契約や譲渡の手続きを行う際に、契約者の身元確認を義務付ける法律である。2005年、総務省によって制定された。
携帯電話本人確認法は、いわゆる「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」などの犯罪に携帯電話が利用されることを防止するため制定されたものである。携帯電話およびPHSの事業者は、契約時に契約者の身元を確認することが携帯電話本人確認法によって義務付けられている。契約者が身元確認に応じない場合は、事業者はサービスの提供を拒むことができる。
携帯電話契約者の側には、本人確認の際に虚偽の申告をすることや、通話可能な携帯電話を携帯電話及びPHS事業者に無断で譲渡・譲受する行為が禁止されている。携帯電話事業者は、携帯電話が犯罪に利用され、警察署長からの要請が合った場合、契約者の身元確認を行うことを義務づけた条項もある。
2008年に携帯電話本人確認法が改正されており、携帯電話レンタル事業者および契約者に対して厳格な身元確認を義務付けること、利用可能な携帯電話のSIMカードに対しても通話可能な携帯電話と同等に無断譲渡・譲受を禁止すること、などの変更が加えられている。これらに違反した携帯電話契約者や事業者は懲役や罰金の対象となる。
参照リンク
携帯電話不正防止法 - (総務省)
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