私的録音録画補償金制度
読み方:してきろくおんろくがほしょうきんせいど
別名:私的録音録画補償金
私的録音録画補償金制度とは、著作権法第30条(私的使用のための複製)において規定されている、政令で定められたデジタル録音・録画機器、および記憶メディアを用いた録音・録画に対して著作権者への補償金を支払う制度のことである。
デジタル機器は高品質を維持したデータの複製が容易であり、耐久性にも優れている。そのため権利者は本体期待できる利益が得られなくなることが懸念される。こうした経済的不利益から権利者を救済するために、私的使用を目的とするデータの複製に対しても補償金を徴収することが義務づけられている。私的録音録画補償金制度で徴収された補償金は、指定された録音・録画機器や記憶メディアの販売価格に上乗せされる。そのため、消費者が制度を意識する機会は多くない。私的録音補償金制度における請求や受領は、私的録音補償金管理協会(sarah)が行っている。
私的録音録画補償金制度は1993年に運用が開始された。2000年頃には録画だけでなく録画に対しても適用された。既にMD、CD-R、DVD-R、Blu-ray Discなど各種のデジタルメディアに適用されている。
参照リンク
私的録音補償金管理協会
私的録音・録画補償金制度 - (JASRAC)
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