第一種電気通信事業者
読み方:だいいっしゅでんきつうしんじぎょうしゃ
第一種電気通信事業者とは、現在の「電気通信事業者」のうち、固定電話や携帯電話、インターネットなどの電気通信を実現するための設備等を設置し、利用者に提供する事業者の、2004年4月の法改正以前の呼称である。
改正前の電気通信事業法においては、「電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業」と定義され、それを行う事業者が第一種電気通信事業者であった。第一種電気通信事業を行う場合は、安定した稼動が求められるため、総務大臣の許可を必要としていた。また、この事業者には、NTT東西地域会社やNTTコミュニケーションズ、KDDI、日本テレコム、パワードコム(旧東京通信ネットワーク)、NTTドコモ、インターネット事業を手がけるCATV会社などが該当していた。
2004年4月1日に施行された電気通信事業法改正によって第一種・第二種という区分がなくなり、届け出だけで通信事業に参入できるようになっている。ただし、ある一定の規模以上の通信設備を所有する事業者の場合は、届け出だけでなく、総務省の審査を受けて登録される必要がある。
参照リンク
総務省の情報通信政策に関するポータルサイト - (総務省)
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