クロスライセンス契約
読み方:クロスライセンスけいやく
別名:クロスライセンス
【英】cross license, cross-licensing
クロスライセンス契約とは、特許権の権利者どうしが互いに相手の特許権を利用することができるように締結するライセンス契約のことである。
通常の場合には、特許として認可された発明を使用する際には使用料が発生する。しかしクロスライセンス契約を結んだ場合には、特許使用料を支払わずに相手の特許発明を利用することができる。
クロスライセンス契約には、単に交換条件的に特許使用権を得ることができるという意味だけでなく、お互いの技術を用いて開発を推進して相乗効果的に技術の応用・向上を図ることができるという協業の効果がある。加えて、それぞれの技術の有用性や企業の有為性を高め、技術と企業の価値を高める効果も期待できる。クロスライセンス契約は、知的財産権の強化にもつながる。
IT業界や家電業界では、技術の革新的進歩に伴って、新しい特許技術の開発が目覚しい。そのような業界事情を背景に、企業間のクロスライセンス契約が結ばれるケースも増加している。ただし、クロスライセンス契約が結ばれた技術の優位性や、相手方の特許技術への依存度合などが原因となり、後々いさかいとなるケースもある。
ちなみに、クロスライセンス契約の中でも、特許権保持者が双方ともに「特定の製品分野に関するすべての特許発明につき相互に実施を許諾する」契約の形態は「包括的クロスライセンス契約」と呼ばれる。2004年12月14日には、ソニーが韓国のサムスン電子と半導体関係の技術についてクロスライセンス契約を結び、2006年2月9日には、韓国のLG電子社と株式会社東芝が、光ディスク製品の特許についてクロスライセンス契約を締結した。
参照リンク
東芝:プレスリリース
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