小型家電リサイクル法
読み方:こがたかでんリサイクルほう
別名:使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
小型家電リサイクル法とは、使用済みの小型電子機器の再資源化を促進するための法律である。リサイクル事業の参入障壁を下げ、それによって再資源化事業を促進することが主眼となっている。
小型家電の多くにはそれぞれ微量ながら貴金属やレアメタルといった希少性の高い資源が使用されている。そのため、都市圏の廃棄物の山は「都市鉱山」と呼ばれることもある。これらの小型家電は、これはでは単なる不燃ごみとして扱われ、その多くが埋め立て処分されてきた。また小型家電は鉛などの有毒物質も含むが、これらの有毒物質も特に処理されず埋め立てられていた。
小型家電リサイクル法では、事業計画を提出して国が認可したリサイクル事業者に対して、市町村による廃棄物処理業の許可を不要とする。また、市町村が収集した小型家電製品を原則として無償で引き受け可能にし、独自集取も可とする。市区町村の許可が不要になることで、全国的に事業を展開する大規模事業者が参入しやすくなる。市町村から回収品の引き受けを原則無料とすることも、事業者のメリットを生みやすい。
2001年に施行された「家電リサイクル法」は、テレビや冷蔵庫などの比較的大きな家電製品を対象としているが、引き取り料を消費者に負担させる性質のものだった。小型家電リサイクル法は、小型家電の運搬容易性などに着目ていることもあり、消費者側への負担は法律に組み込まれていない。
小型家電リサイクル法の取り扱い対象となる「小型家電」には、電話機、FAX、携帯電話やPHSの端末、デジカメ、AV機器、PC、ディスプレイ、ディスクドライブ、プリンター、電子書籍端末、家庭用ゲーム機、楽器などが含まれる。炊飯器や扇風機などの白物家電、テレビの受信機やDVDレコーダーなどの黒物家電も全般的に対象となっている。
参照リンク
使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン - (環境省)
平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルが始まります - (政府広報オンライン)
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